特定非営利活動法人 日本ヤーコン協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本ヤーコン協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県稲敷郡阿見町大字阿見5063番地に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、健康野菜ヤーコンを栽培・研究又は活用している、もしくは活用しようとしている個人・団体を支援し、ヤーコンの研究・普及と啓蒙、生産活動から消費活動に対する指導や人材育成に関する事業を行い、ヤーコンの栽培によって地域社会の振興と健康の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)科学技術の振興を図る活動
(5)経済活動の活性化を図る活動
(6)消費者の保護を図る活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) ヤーコンに係わる調査・研究事業
(2) ヤーコンの普及・啓発事業
(3)ヤーコンに係わる人材の育成事業
(4)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、活動に参画できる国内の個人又は団体。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助する個人又は団体。
(3)名誉会員 この法人に功績のあった個人で、理事会の推薦により総会で決定した者。
(会員の資格)
第7条 会員になるにあたって、特に条件は定めない。
(入 会)
第8条 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとする。理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第9条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退 会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により除名しようとする会員には、その除名の議決を行う総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第13条 退会し、又は除名された会員が既に納入した拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び事務局
(役員の種別及び選任)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6人以上20人以下
(2)監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とする。
3 役員は総会において選任する。
4 理事長、副理事長及び専務理事は理事の互選による。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2 理事長以外の理事は法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は理事長を補佐してこの法人の業務を掌握し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代理する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐してこの法人の常務を処理し、理事長及び副理事長に事故あるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して、不正の行為叉は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の職務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする、ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員の補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。
この場合において、第12条第2項中「会員」とあるのは「役員」に、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問及び参与)
第20条 この法人は、顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は理事会で議決し、理事長が任免する。
(事務局)
第21条 この法人の事務を処理するために、事務局を置くことができる。
2 事務局には、所要の職員を置き、理事長がこれを任免する。
第4章 会 議
(種 類)
第22条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種類とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第24条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び活動予算の決定並びにその変更の承認
(5)事業報告及び活動決算の承認
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第41条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第25条 通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第26条 総会及び理事会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の請求があったときは、その請求の日から30日以内に臨時総会を、前条第3項第2号及び第3号の請求があったときは、その請求の日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、会議の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
4 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、会議の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員のうちから選出する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第28条 総会は、その会議を構成する正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とし、理事会における議決事項は、同条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
3 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各正会員及び理事の表決権は、平等なものとする。
2 正会員は、やむを得ない理由のとめ総会に出席できない場合、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者は、その総会に出席したものとみなす。
3 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できない場合、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。この場合において、書面又は電磁的方法による表決者は、その理事会に出席したものとみなす。
4 総会又は理事会の議決について、特別の利害関係を有する正会員又は理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第31条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)総会においては正会員の総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)、理事会においては、理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印又は記名捺印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生ずる収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第33条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第34条 資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第35条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第36条 この法人の会計は、特区亭非営利活動に係わる事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第38条 前条の規定にかかわらす、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講ずることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業及び予算の変更)
第39条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既事業計画及び活動予算を変更することができる。
2 理事長は、総会を招集する暇のない場合は、理事会の承認を経て事業計画及び活動予算を変更することができる。この場合、理事長はその後最初に開催される総会に変更された事業計画及び活動予算を報告しなければならない。
(事業報告および決算)
第40条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、事業年度終了後3月以内に、理事長が作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、叉は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第6章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第43条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を経なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
(解 散)
第44条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の承認の取り消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会で議決した者に譲渡するものとする。
(合 併)
第46条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ所轄庁の認証を受けなければならない。
第7章 広告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページに掲載して行う。
第8章 雑 則
(細 則)
第48条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
付 則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人設立当初の役員は、第14条第3項および第4項の規定にかかわらず、次の者とし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず成立の日から平成23年12月31日までとする。
理 事 長 月橋 輝男
副理事長 石島 繁
副理事長 佐渡 宏樹
専務理事 實吉 義正
理 事 唐沢 光江
理 事 久保埜光男
理 事 鴇田 節男
理 事 丹羽 勝
監 事 青柳 一宇
監 事 皆川 昭一
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第37条の規定にかかわらす、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらす、設立の日から平成22年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
会費(年会費)
正 会 員 個 人 3,000円
法人及び団体 10,000円
賛助会員 個 人 5,000円(1口以上)
法人及び団体 10,000円(1口以上)
名誉会員 会費なし
6 この法人の第2期(平成24年1月1日から平成25年12月31日まで)の役員は、第1期の理事丹羽勝を辞任、他は再任とし、原征彦を新任する。
7 この法人の第4期(平成28年1月1日から平成29年12月31日まで)の役員は、第3期の理事佐渡宏樹、監事の皆川昭一を任期満了、他は再任とし、斎藤昭彦を理事に、佐藤幸明を監事に新任する。
8 この法人の第5期(平成30年1月1日から平成31年12月31日まで)の役員は、第4期の理事鴇田節男を任期満了、他は再任とし、青戸智浩と小瀨美惠子を理事に新任する。
9 この定款は、定款変更の承認の日(平成30年9月26日)から施行する。